支払い
デンタルローン・カード分割で払った矯正費、医療費控除はいつの年分? 支払方法別の計上年と利息の扱い
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
この記事は一般的な情報で、診断や治療の判断、税務の個別の判断の代わりにはなりません。迷うときは税務署に相談してください。
結論
- 医療費控除は、その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費が対象です。歯科医院に直接分割で払う場合は、それぞれの年に払った分がその年の対象になります。
- 信販会社のデンタルローン(歯科ローン)は、信販会社が立替払いをした年(ローン契約が成立した時)に、立て替えた金額がまとめて対象になります。ローンの金利・手数料は対象外です。
- クレジットカードの分割払いについては、国税庁のページに個別の説明が見当たりませんでした。どの年に入れるか、分割手数料をどう扱うかは税務署に確認してください。

そもそも矯正が医療費控除の対象になるか(治療目的か、見た目のためか)は、「歯列矯正は医療費控除の対象?」で説明しています。このページは、対象になる場合の「どの年に入れるか」に絞っています。
支払方法別:どの年の医療費に入れるか
| 支払方法 | どの年の医療費か | 利息・手数料 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 一括払い(現金・振込) | 支払った年 | — | タックスアンサーNo.1120 |
| 歯科医院への分割払い(院内分割) | 各年に実際に支払った額が、その年の対象。年内に払っていない分は、払った年の対象 | 国税庁のページに記載なし(税務署に確認) | 質疑応答事例「未払の医療費」、No.1120 |
| 信販会社のデンタルローン | 信販会社が立替払いをした年(ローン契約が成立した時)に、立替額が対象 | 金利・手数料相当分は対象外 | タックスアンサーNo.1128 |
| 自分で借りたお金で支払う(銀行のローンなど) | 借りたお金で医療費を支払った年 | 国税庁のページに記載なし(税務署に確認) | 質疑応答事例「借入金で支払った医療費」 |
| クレジットカード(一括・分割) | 国税庁のページに個別の説明が見当たらず、税務署に確認 | 税務署に確認 | No.1128は見出しに「クレジット」とあるが、本文は歯科ローンの説明のみ |
国税庁のタックスアンサーNo.1128は、歯科ローンを「患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくもの」と説明しています。そのため、毎月の返済額ではなく、立て替えてもらった年に治療費を払ったものとして扱われます。
また、同じページには「治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象」とあります。矯正は1年以上かかることが多いので、いつ・いくら払ったかを年ごとに記録しておくと、申告のときに困りません。
年をまたぐ治療の計算例
説明のための仮の数字です。矯正の総額(検査料などを含む)を70万円、2026年10月に契約したとします。医療費控除の額は「支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円」(総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく総所得金額等の5%)で、上限は200万円です。ここでは、ほかの医療費や補てんはなく、総所得金額等が200万円以上として計算します。
| 支払い方 | 2026年分の医療費 | 2027年分の医療費 | 控除額の合計 |
|---|---|---|---|
| A:院内分割(頭金10万円、11月から月5万円×12回) | 20万円 → 控除10万円 | 50万円 → 控除40万円 | 50万円 |
| B:デンタルローン(2026年10月に信販会社が70万円を立替払い) | 70万円 → 控除60万円 | 0円(返済額は対象外) | 60万円 |
A は2026年に頭金10万円と11月・12月の2回分(10万円)で20万円、2027年に残り10回分で50万円を払います(合計70万円)。各年で10万円を差し引くため、A は合計で20万円、B は10万円を差し引くことになり、同じ70万円でも控除額の合計が変わります。B では、2027年以降に信販会社へ返す金額(金利を含む)は医療費として数えません。
ただし、実際に戻る税金の額は所得や税率で変わります。また、ローンには金利がかかるため、支払う総額は A より B のほうが多くなる場合があります。分割手数料を含めた総額は「総額の計算ツール」、ローンのしくみは「デンタルローンの基礎知識」で確かめられます。
申告で準備するもの
- 医療費控除の明細書:領収書をもとに作り、確定申告書に添付します(No.1120)。
- 領収書の保管:確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示や提出を求められる場合があります(No.1120)。
- デンタルローンの場合:歯科医院の領収書が手元にないことがあります。その場合は歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存するよう国税庁は案内しています(No.1128)。
- 分割払いの場合:年ごとに支払った額が分かる領収書や明細を分けて保管します。
主なブランドの公式に書かれた支払方法(五十音順)
| ブランド | 料金(税込)と治療内容 | 支払方法(公式の表記) | 主なリスク・副作用 |
|---|---|---|---|
| Oh my teeth | 33万〜88万円。マウスピースを自宅に配送し毎週交換 | デンタルローン(2〜120回)、クレジットカード・銀行振込は一括 | 虫歯、歯周病、ブラックトライアングル、歯根吸収、歯肉退縮、痛み |
| キレイライン矯正 | 9.9万〜53.9万円(参考価格)。契約枚数分のマウスピースで段階的に動かす | デンタルローン・クレジットカード・現金・振込(クリニックにより異なる) | 虫歯・歯周病、歯根吸収・歯肉退縮、痛み・顎関節痛、後戻り |
| プルチーノ歯科・矯正歯科 | 88万〜110万円(料金一覧の表記。別の欄に33万円〜の表記あり)。インビザラインによる全体矯正 | 各種支払い方法・各種デンタルローン | 痛み、期間の延長、虫歯・歯周病、歯根吸収・歯肉退縮、後戻り |
「デンタルローン」が信販会社の立替払いなのか、医院への分割なのかで、計上する年が変わります。契約するときに、お金を立て替えるのはどこかを確認しておきましょう。
よくある質問
Q. デンタルローンを5年で返す場合、毎年の返済額を医療費にできますか?
A. 国税庁のタックスアンサーNo.1128では、信販会社が立替払いをした年に立替額が対象になるとしています。毎年の返済額で申告する扱いではありません。金利・手数料に当たる部分は対象外です。
Q. 医院の「月額払い」は、院内分割とデンタルローンのどちらですか?
A. 名前だけでは分かりません。医院に直接払うのか、信販会社が立て替えるのかを契約書で確認してください。判断に迷う場合は、契約書を持って税務署に相談しましょう。
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名古屋の医院を検討している方向けの広告です。他地域のグループ医院と同一条件とは限りません。適応・治療計画は歯科医師の診断で決まります。
治療内容・費用:自由診療のインビザラインによる歯列矯正。装置を1枚10日〜2週間で交換し、1日22時間以上装着する方法です。掲載治療費88万〜110万円(税込)、精密検査6万6,000円(税込)。調整・保定・追加治療の費用、標準治療期間・回数は契約前に医院で確認してください。掲載額は確定総額ではありません。
主なリスク・副作用:痛みや違和感、治療期間の延長、虫歯・歯周病、歯根吸収、歯肉退縮、後戻り、神経・顎関節の症状、装置の誤飲など。元の状態へ戻すことが難しい治療です。
装置について:医院は薬機法上未承認の装置を使用すると説明しています。米国アライン・テクノロジー社製で、日本法人を通じて入手。国内には承認済みの別の矯正装置もあります。医院の海外情報欄には米国FDAの認証に関する説明がありますが、安全性情報の記載時点が古いため、現在の情報を医院で確認してください。副作用被害救済制度の対象外になる場合があります。
治療内容・費用・リスクの公式説明と医院への問い合わせ(確認日:2026年10月26日)